大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)1326 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士長沢盛一の上告理由第一(一)について。

しかし、原判決はその挙示の証拠に基き、本件契約の当事者は口頭ではあるが、

本件鉱区代は全額で一三〇万円と約定したものであり、従つて所論乙第一号証はそ

の一部の領収証に過ぎないものと認定しているものであることは、原判文上明らか

であり、右認定は右証拠に照合し首肯できないことはなく、従つて所論の点に審理

不尽等違法のかどありというを得ない。所論は独自の見解の下に原審のなした事実

認定を非難するに帰するもので、採るを得ない。

同(二)について。

しかし、所論判示のように代金債権について振出された約束手形か裏書の連続を

欠き、債権者において手形上の請求権を失つたときは、債権者は常に必ず代金債権

そのものをも失うに至つたものとは解すべきではなく、その手形が判示のように代

金債権の支払確保の目的を以て振出された場合には、債権者は当然に代金債権の支

払請求ができるものと解するを相当とする。されば、原審は所論の点に言及するの

必要はなかつたのであり、従つて、原判決には所論の違法のかどありというを得な

い。

それ故、所論(一)(二)はいずれも採用するを得ない。

同第二点について。

しかし、所論試掘権のような権利が取引の目的物とされた場合に、それが判示の

価格で買取られ、判示の価格で売渡されたからと言つて、それだけでもつて、その

取引が物価統制令一〇条に違反するものとは解することかできない。原判決の判断

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も、明確な措辞はないが、同趣旨に出たものと解するを相当とする。従つて、原判

決がその点を明示しないからといつて所論の違法あるものと言うを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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